消防法では、万が一の火災の発生時などに備えて、「消火活動」・「非難行動」が円滑に行える事を目的として非常電源の設置を義務付けている。
尚、この消防法で定められている非常電源には基本的に3種類の非常電源がある。
この3種類の非常電源はそれぞれの特徴によって使用される用途が異なってくる点がポイントである。
非常電源には基本的に3種類の非常電源がある。
ひとつは、キュービクル設備などに見られる非常時に一般の電力供給が経たれてしまった際に、施設内の非常用電源を利用する非常電源専用受電設備じゃ。
そしてもうひとつは、非常時に電気を独力で発電する自家発電設備。
そして最後は、蓄電池によって、一定時間の電源を確保する蓄電池設備。
蓄電池設備は施設内の非難誘導灯や非常時に一定以上明るさを保持する機能をもつ非常灯などがある。
【非常電源の種類】
①非常電源専用受電設備
②自家発電設備
③蓄電池設備
キュービクルの設置基準は消防法に基づいて消防庁がキュービクル設備についてのキュービクル設置基準を設けておる。
消防法では、キュービクルの金属製外箱について「耐火性能を保持し、かつ、耐食性を有しない材質のものにあっては、耐食加工を施したものであること」という設置基準を設けておる。
これは、キュービクル設備自体が非常事態時に稼動をする事が目的にある為じゃ。
キュービクルの設置について安全性への配慮は最重要課題じゃ。
その為、キュービクルからの外部接続に関するの安全面に関しては以下に定める部分が外部に露出して設けられていないことと定められておる。
定期点検のチェック項目でもある為一度確認しておく必要があるじゃろう。
【キュービクル箱の外部接続の点検規定】
●表示灯(カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。)
●電線の引込み口及び引出し口
●第七号の換気装置
●電圧計
●電流計
●周波数計
●計器用切替スイッチ
●その他操作等に必要な計器類
キュービクルの設置に関しては「外箱は建築物の床に容易かつ堅固に固定できるものであること」という基準が定められておる。
消防法の設置基準概要では、大容量の電気を扱うキュービクル設備に関して安全面・性能面に最大の配慮がなされている事が設置基準概要からも伺えるのぉ。