特定光庭の設置基準の解説

消防法に基づく特定光庭の設計基準・特定光庭の計算・開口部の規定について解説。

◆特定光庭の判定基準の解説

特定光庭の設置に関しては消防法の規定が関与してくることが見えてきた。
 では特定光庭として判定される際の判定基準について見ていくとしよう。
 消防法で規定する特定光庭の判定基準は以下の通りとなっておる。

◆特定光庭の判定基準

【A:光庭に面する住戸の開口部が受ける熱量が10kw/㎡を超える場合】
 光庭に面する住戸に火災が発生した場合、「同一の光庭」に面する住戸の開口部が受ける熱量が
●規定範囲の熱量(10kw/㎡)
 を超えると確認される場合は特定光庭と判定されます。

【B:避難光庭に面する廊下及び階段室が受ける熱量が3kw/㎡を超える場合】
 避難光庭に面する住戸に火災が発生した場合、「同一の光庭」に面する避難光庭に面する廊下及び階段室を使用して
●避難を実際に行う住民
 が受ける熱量が
●規定範囲の熱量(3kw/㎡)
 を超えると確認される場合は特定光庭と判定されます。

【C:避難光庭の場合、避難光庭の「高さ÷幅」が2.5を超える場合】
 避難光庭と認められた光庭の高さを、その避難光庭の幅で割った数値が
●規定値(2.5)
 を超えると確認される場合は特定光庭と判定されます。