共同住宅用のスプリンクラー設備に関しては一般の戸建住宅の設置基準とは異なる規定が存在する。ここでは2008年に改正された①スプリンクラーヘッド単位②制御弁③ポンプ吐出量④音声火災警報の範囲の4項目から設置要綱の違いや変遷を確認してみよう。
共同住宅用のスプリンクラーの設置基準については、従来の設置基準から一部変更される点があるので注意が必要じゃ。
尚、この共同住宅用スプリンクラーに関する消防法の改正に関しては
●2008年4月1日(平成19年4月)
とかなり前から既に施行されておる。
スプリンクラー設備を設置した年数が平成19年よりも前の建築物に関しては、対象となる用途である場合は改修工事が必要となる場合もあるので少しでも不安がある場合は管轄エリアの消防署に確認しておくと良いじゃろう。
尚、消防法の改正はスプリンクラー設備の条項に関わらず、近年毎年のように変更が加えられておるので、建築や設計に関わりのある設備に関しては常時、消防法の確認をしておく事が大切じゃ。
以下に、共同住宅用スプリンクラーの設置基準の変更点に関する規定を掲載しておく。
消防法は豆に規定が変化しておるのでこまめに確認しておくことじゃ。
【共同住宅用スプリンクラー設置基準改正概要~消防法~】 | ||
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項目 | 改正前 | 改正後 |
①スプリンクラーヘッド単位 | 水平距離2.6m以下包含 | 水平距離2.6m以下包含かつ13平米以下ごと |
②制御弁 | 閉表示の非常電源は1時間以上 | 閉表示の非常電源は10分間以上 |
③ポンプ吐出量 | 220リットル/分以上 | 240リットル/分以上 |
④音声火災警報の範囲 | 5層以下を1ブロックとした出火ブロック及び直上ブロック | 5層以下を1ブロックとした出火ブロック及び直上ブロック並びにエレベータ昇降路(カゴ内) |
以上の4点が2008年4月1日より改正され現在施行されておる共同住宅用のスプリンクラーの新設置基準概要じゃ。