屋内消火栓の設置基準には一部設置免除を受けることが可能な特例が設けられておる。
この特例の基本は、屋内消火栓以外の消火設備を別途設置する必要がある場合に、その有効範囲に対して設置免除規定が適用される点がポイントじゃ。
動力消防ポンプ設備やスプリンクラー設備、大規模建築物に多い屋外消火栓設備を設置しているケースでは、消火設備の有効範囲が重なってくる部分も出てくるものじゃ。
その為、管轄エリアの消防署が認める消火設備を既に設置しているケース、また新たに新設する場合は、重複する有効範囲部分について屋内消火栓設備の設置が免除される特例規定が設けられておる。
【有効範囲内は設置が不要な消火設備一覧表】 | |
---|---|
No | 消火設備の種類 |
① | 動力消防ポンプ設備 |
② | 屋外消火栓設備 |
③ | スプリンクラー設備 |
④ | 水噴霧消火設備 |
⑤ | 粉末消火設備 |
⑥ | ハロゲン化物消火設備 |
⑦ | 不活性ガス消火設備 |
⑧ | 泡消火設備 |
但し、①の動力消防ポンプ設備と②の屋外消火栓設備に関しては、代替によって設置免除の適用が受けられる範囲は地上1階~2階の範囲に限られておる点を把握しておこう。
屋内消火栓の代替設備である「パッケージ型消火設備」の設置を行なっている場合は、パッケージ型消火設備の有効範囲に限り屋内消火栓の代替として利用する事が可能じゃ。
パッケージ型消火設備の設置基準では、地階、無窓階、そして煙の充満しやすい区画、フロアに関してはパッケージ型消火設備を設置することが出きない規定となっておる。
その為、パッケージ型消火設備で屋内消火栓設備の代替利用を行う場合は、事前に消防署へ適用が可能か確認しておくと良いじゃろう。
屋内消火栓設備の設置免除規定の特例は上記条件を満たしている場合であっても全てのケースで確実に適用を受けられるという訳ではない。
もし代替の消火設備で屋内消火栓以外の設置を検討する場合は、消防署へ事前に状況確認を行なっておくことが大切じゃ。